【最大40万円免除!20万円は納付したことに】役所で聞いたフリーランスの国民年金の免除方法

手続き諸々

会社を退職してフリーランスになると支払いが始まる国民年金。

退職後すぐに開業届を出して独立する、それなりに収入の見込みはあるという場合でも国民年金の免除対象になるようです。

この場合8月中旬以降に離職票を持って役所に行くのがベストです。

また、開業届はすぐに出さずに失業手当をもらうケースもありますよね。

その際は離職票を2枚用意するか、ハローワークに行く前に国民年金の手続きをする必要があります。

この辺り細かいですが最大で約40万円の免除が受けられる可能性があります。

もし具体的にピンとこないような部分があれば以下詳細説明しますのでぜひ見てもらえればと思います。

本記事では、まずは失業手当の有無に関わらず必要になる、以下について説明します。

  • 免除の詳細について
  • 免除申請のタイミングについて

そして、免除についての以下の2つのケースについて解説していきます。

  • 失業手当をもらわないケースについて
  • 失業手当をもらうケースについて

フリーランスの国民年金 免除の詳細

国民年金は免除制度があります。

免除には色々な種類があるのですが、会社を辞めてすぐの場合は特例で、失業した時という免除が利用できるとのことです。

ただし、そのためには国民年金を納付してはいけません。

納付してしまうと、免除対象外になるそうです。

なお、免除したら受給額が減ります。何の条件もなく無料になる、ということはありません。

ただ、「未納」ではなく「免除」となるのは、納付をしなくても半額は納付したこととして年金受給額が計算されます。

まとめます。

本来きちんと納付すると、以下の支払額と受給額になります。

  • 年間約20万円国民年金を支払う
  • 1年間支払うと、約2万円年金受給額が増える

失業による免除を適用すると、以下の支払額と受給額になります。

  • 2年間は年金を支払わない
  • 支払わなかった2年間も、約1万円年金受給額が増える

「支払わなくても受給額が増える」と考えるとオトクですよね。

また、10年以内であれば追納も可能です。

なので、年金受給額をあと1万円/年分増やそうと思うと10年以内に追納すればOKです。

ただし、その際の追納は本来の年間約20万円がかかります。

追納はしない方がトクな気がしますね。

フリーランスの国民年金 免除申請のタイミングについて

免除申請のタイミングについてです。

免除申請したタイミングから過去2年度の未納分(これから支払う分)について、免除申請が可能になります。

分かりづらいので私のケースで具体的に説明します。

  • 私は2021年の3月から国民年金の支払いになりました。
    • 私の免除対象期間は、2021年3月〜2022年6月の15ヶ月間となります。
  • 私は実際に2021年の3月に役所に行ったのですが、3月に役所に行くとその年度(2021年3月〜2021年6月)の免除が可能、と言われました。
  • 2年分の免除が可能なので、2年分免除してもらうためには2021年7月以降に改めて役所に行き免除申請をする必要がある、と言われました。(その間は、国民年金は支払わない
  • このやりとりを1回で済ませるには、以下の方法がベストです。
    • 2021年7月以降に役所に行き、免除申請をする
    • それまで国民年金は支払わない(督促状が来ることもあるらしいが、基本的に国民年金は2年間支払い可能なので気にしない、この間に納付をすると免除対象から外れるので注意

役所で聞いたフリーランスの国民年金の免除方法 失業手当をもらわないケース

まず、失業手当をもらわないケースについてです。

必要になるもの

  • 離職票(コピーでも可)
  • マイナンバーカードなどの身分証明証

おすすめの時期

  • 8月中旬以降の火曜日以外の午前中
    • 該当年度の免除のためには7月以降に役所に行く必要がある(7月が年度の期初のため)
    • 7月はすごく混む(国民年金の期初のため)
    • 月初・月曜日・午後は混む(申請者が多いため)

という感じです。

条件としては再掲にもなりますが、以下の通りです。

  • 退職して国民年金に切り替えている
  • 国民年金の支払いをしていない
  • 離職票を持っている

役所で聞いたフリーランスの国民年金の免除方法 失業手当をもらうケース

次に、失業手当をもらうケースについてです。

この場合は状況次第で失業手当と異なる部分がひとつあります。

それは、ハローワークで離職票を失う可能性があるという点です。

失業手当をもらうためにハローワークに行くと、離職票を提出する必要があります。

その際、ハローワークでは離職票が返してもらえないらしいのです。(役所の担当者曰く)

そうなると、国民年金の免除に必要になる「離職票」がなくなります。

※国民年金への切り替えだけであれば、「離職票」は必須ではありません。「厚生年金保険資格喪失確認通知書」などでも対応可能です。

なので、対処法としては以下の2つになります。

  • 先に役所で国民年金の免除申請をする
  • 離職票のコピーを用意する(役所での国民年金の免除にはコピーでも良い、とのこと)

この順番を間違えて国民年金の支払い免除ができない、というのはなんとも勿体ないですよね。

(というかこの仕組みをなんとかしろ、と思うのは私も同感です。離職票返せよ。笑)

終わりに

国民年金の支払い免除について整理しました。

役所に言って聞いた話が多く、知らない人も多いのではないかと思って記事にしました。

特に、本記事の内容を知らないと以下のような損をする可能性があるなと思いました。

  • フリーランスで収入があるため免除対象ではなさそう
  • 免除を受けてもそんなに得はしなさそう
  • 督促状が来たから支払ってしまって免除対象ではなくなった
  • 先にハローワークに行ったので離職票を失ってしまった
  • 7月以前に役所に行ってしまったので2回行く手間が発生してしまった
  • 7月に役所に行き混んでいて大変だった

そういった損をする人が一人でも減り、自分がやりたいフリーランスの仕事に集中できればいいなと思っています。

なお、国民年金以外の手続き以外は大丈夫ですか?

以下の記事で事前に準備しておくことを含めてまとめていますので、気になる方はぜひ一度目を通してもらえればと思います。

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